母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第五条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に努めなければならない。
2項

国 及び地方公共団体は、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児 及び幼児に対する虐待の予防 及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。