都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言 その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第八条 # 都道府県の援助等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正