都道府県 及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法 その他の法令に基づく母性 及び児童の保健 及び福祉に関する事業との連携 及び調和の確保に努めなければならない。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第八条の三 # 連携及び調和の確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正