母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第八条の二 # 実施の委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院 若しくは診療所 又は医師、助産師 その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。