市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院 若しくは診療所 又は医師、助産師 その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第八条の二 # 実施の委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正