この法律において「妊産婦」とは、妊娠中 又は出産後一年以内の女子をいう。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第六条 # 用語の定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、乳児 又は幼児を現に監護する者をいう。
この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。