母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第六条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

この法律において「妊産婦」とは、妊娠中 又は出産後一年以内の女子をいう。

2項

この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。

3項

この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

4項

この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、乳児 又は幼児を現に監護する者をいう。

5項

この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。

6項

この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。