母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十一条 # 新生児の訪問指導

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師 又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。


ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。

2項

前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。