母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十七条 # 妊産婦の訪問指導等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師 又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠 又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師 又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

2項

市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠 又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師 又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。