母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十七条の二 # 産後ケア事業

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

市町村は、出産後一年を経過しない女子 及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話 又は育児に関する指導、相談 その他の援助(以下 この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児につき、次の各号いずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。

一 号

病院、診療所、助産所 その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業

二 号

産後ケアセンター その他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業

三 号

産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業

2項
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備 及び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従つて行わなければならない。
3項

市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)その他の関係機関との必要な連絡調整 並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業 並びに児童福祉法 その他の法令に基づく母性 及び乳児の保健 及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦 及び乳児に対する支援の一体的な実施 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。