市町村は、出産後一年を経過しない女子 及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話 又は育児に関する指導、相談 その他の援助(以下 この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
病院、診療所、助産所 その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
産後ケアセンター その他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業