母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦 又は乳児 若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。

2項

内閣府令は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。