母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十九条 # 未熟児の訪問指導

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師 又は その他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
2項

第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。