市町村は、妊産婦 若しくは乳児 若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下 この項において「他の市町村」という。)に居住していた者 又は当該妊産婦の配偶者 若しくは当該乳児 若しくは幼児の保護者に対し、第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項 若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項 若しくは第十三条第一項の健康診査 又は第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦 又は乳児 若しくは幼児に対する第十二条第一項 又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第十九条の二 # 健康診査に関する情報の提供の求め
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。