母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十二条 # 健康診査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
一 号

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児

二 号

満三歳を超え満四歳に達しない幼児

2項

前項の内閣府令は、健康増進法平成十四年法律第百三号第九条第一項に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。