母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十六条 # 母子健康手帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。

2項

妊産婦は、医師、歯科医師、助産師 又は保健師について、健康診査 又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。


乳児 又は幼児の健康診査 又は保健指導を受けた当該乳児 又は幼児の保護者についても、同様とする。

3項

母子健康手帳の様式は、内閣府令で定める。

4項

前項の内閣府令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。