市町村は、妊産婦 又は乳児 若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第十四条 # 栄養の摂取に関する援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正