母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十四条 # 栄養の摂取に関する援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
市町村は、妊産婦 又は乳児 若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。