母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第十条 # 保健指導

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

市町村は、妊産婦 若しくは その配偶者 又は乳児 若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産 又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師 若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。