母性は、みずからすすんで、妊娠、出産 又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持 及び増進に努めなければならない。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第四条 # 母性及び保護者の努力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
乳児 又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児 又は幼児の健康の保持 及び増進に努めなければならない。