次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
一
号
二
号
児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)都道府県知事
児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)