都道府県 及び市町村は、母子家庭の母 及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「母子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。
一
号
母子家庭の母 及び児童に対し、家庭生活 及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援 その他の母子家庭の母 及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二
号
母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三
号
母子家庭の母 及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供すること その他の必要な支援を行うこと。