第二十七条 及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父 及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第三十一条の八 # 公営住宅の供給に関する特別の配慮等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正