母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第三十一条の八 # 公営住宅の供給に関する特別の配慮等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第二十七条 及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父 及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。