母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第三十一条の六 # 父子福祉資金の貸付け

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子 その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子 その他これに準ずる者を含む。以下 この項 及び第三項において同じ。)に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

一 号
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 号
配偶者のない男子が扶養している児童の修学に必要な資金
三 号
配偶者のない男子 又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 号
前三号に掲げるもののほか、配偶者のない男子 及び その者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2項

都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第八百七十七条の規定により扶養している全ての児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。

3項

都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学 又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学 又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)がその修学 又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

4項

第十四条各号除く)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。


この場合において、

同条
次の各号」とあるのは
第三十一条の六第四項各号」と、

又は第一号」とあるのは
「又は同項第一号」と、

前条第一項第一号」とあるのは
同条第一項第一号」と

読み替えるものとする。

一 号
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
二 号
前号に掲げる者 及び寡婦
5項

第十五条第一項の規定は第一項から第三項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第二項の規定は第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。

6項

都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項から第三項まで 及び第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。

7項

第一項から第三項まで第四項において読み替えて準用する第十四条第五項において準用する第十五条 及び前項に定めるもののほか、父子福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還 その他父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。