租税 その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金 又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第三十一条の四 # 公課の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正