国は、前条第一項において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
寡婦の雇用の促進に関する調査 及び研究を行うこと。
二
号
寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者 その他の関係者に対する研修を行うこと。
三
号
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供 その他の援助を行うこと。