母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第五章 寡婦に対する福祉の措置

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 09時42分


1項

都道府県は、寡婦 又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子 その他これに準ずる者(以下 この項 及び次項において「寡婦の被扶養者」という。)に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

一 号
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 号
寡婦の被扶養者の修学に必要な資金
三 号
寡婦 又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 号

前三号に掲げるもののほか、寡婦 及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの

2項

都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学 又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学 又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者であつた者が修学 又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

3項

民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子 その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。


ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。

4項

第十四条各号除く)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として寡婦であるもの又は寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。


この場合において、

同条
前条第一項第一号」とあるのは、
第三十二条第一項第一号」と

読み替えるものとする。

5項

第十五条第一項の規定は、第一項 及び第二項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。

6項

都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる寡婦 又は母子福祉資金貸付金 若しくは父子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項 及び第二項 並びに第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。

7項

第一項から第三項まで第四項において読み替えて準用する第十四条第五項において準用する第十五条第一項 及び前項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還 その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県 又は市町村は、寡婦がその者の疾病 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅 その他内閣府令で定める場所において、食事の世話 若しくは専門的知識をもつて行う生活 及び生業に関する助言、指導 その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県 若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

2項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

第十八条 及び第十九条の規定は、第一項の措置について準用する。

4項

母子家庭日常生活支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業(第一項の措置に係る寡婦につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

5項

第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。


この場合において、

第二十二条第一項
母子家庭の」とあるのは
「寡婦の」と、

第二十三条
第十七条第一項」とあるのは
第三十三条第一項」と、

配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは
「寡婦」と、

第二十四条
第十七条第一項」とあるのは
第三十三条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第二十五条第二十六条 及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。


この場合において、

第二十五条第一項
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体」とあり、
及び同条第三項
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子・父子福祉団体」とあるのは、
「寡婦」と

読み替えるものとする。

2項

第二十五条第一項の規定により売店 その他の施設を設置することを許された母子・父子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子・父子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。

1項

国は、前条第一項において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
寡婦の雇用の促進に関する調査 及び研究を行うこと。
二 号
寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者 その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 号

都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供 その他の援助を行うこと。

2項
都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 号
寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。
二 号
寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 号
寡婦 及び事業主に対し、雇用情報 及び就職の支援に関する情報の提供 その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。
3項
都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
4項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項
都道府県 及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活 及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供 その他の必要な支援を行うことができる。
2項

都道府県 及び市町村は、前項に規定する業務(以下「寡婦生活向上事業」という。)に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

3項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。