母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第三十五条の二 # 寡婦生活向上事業

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項
都道府県 及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活 及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供 その他の必要な支援を行うことができる。
2項

都道府県 及び市町村は、前項に規定する業務(以下「寡婦生活向上事業」という。)に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

3項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。