母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第三十条 # 母子家庭就業支援事業等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

国は、前条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
母子家庭の母 及び児童の雇用の促進に関する調査 及び研究を行うこと。
二 号
母子家庭の母 及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者 その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 号

都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供 その他の援助を行うこと。

2項
都道府県は、就職を希望する母子家庭の母 及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 号
母子家庭の母 及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二 号
母子家庭の母 及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 号
母子家庭の母 及び児童 並びに事業主に対し、雇用情報 及び就職の支援に関する情報の提供 その他母子家庭の母 及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
3項
都道府県は、母子家庭就業支援事業に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
4項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。