国は、前条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
母子家庭の母 及び児童の雇用の促進に関する調査 及び研究を行うこと。
二
号
母子家庭の母 及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者 その他の関係者に対する研修を行うこと。
三
号
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供 その他の援助を行うこと。