母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第三条の二 # 関係機関の責務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第三十五条第一項に規定する婦人相談員、児童福祉法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、第十七条第一項第三十条第三項 又は第三十一条の五第二項の規定により都道府県 又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所 その他母子家庭の支援を行う関係機関は、母子家庭の母 及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。

2項

第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所 その他父子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、第三十一条の七第一項第三十一条の九第三項 又は第三十一条の十一第二項の規定により都道府県 又は市町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所 その他父子家庭の支援を行う関係機関は、父子家庭の父 及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。

3項

第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所 その他寡婦の福祉に関する機関、第三十三条第一項第三十五条第三項 又は第三十五条の二第二項の規定により都道府県 又は市町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所 その他寡婦の支援を行う関係機関は、寡婦の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。