母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第九条 # 福祉事務所

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

一 号
母子家庭等 及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等 及び寡婦 並びに母子・父子福祉団体の実情 その他必要な実情の把握に努めること。
二 号
母子家庭等 及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査 及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。