国 及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母 及び児童の雇用の促進を図るため、事業主 その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第二十九条 # 雇用の促進
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集 及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。