母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第二十六条 # 製造たばこの小売販売業の許可

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号の規定による小売販売業の許可を申請した場合においての規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。

2項

の規定は、前項の規定によりの許可を受けた者について準用する。