全て母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母 及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第二条 # 基本理念
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
寡婦には、母子家庭の母 及び父子家庭の父に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。