母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 09時42分


1項

内閣総理大臣は、母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 号
母子家庭等 及び寡婦の家庭生活 及び職業生活の動向に関する事項
二 号
母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三 号

都道府県等が、次条の規定に基づき策定する母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項

3項

内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4項
内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
1項
都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等 及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。
一 号
当該都道府県等の区域における母子家庭等 及び寡婦の家庭生活 及び職業生活の動向に関する事項
二 号
当該都道府県等の区域において母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三 号
福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援 その他母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
四 号

前三号に掲げるもののほか、母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項

2項

都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、母子家庭等 及び寡婦の置かれている環境、母子家庭等 及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関する母子家庭等 及び寡婦の意向 その他の母子家庭等 及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない。

3項

都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ第七条各号に掲げる機関、子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第七十二条第一項 又は第四項に規定する機関 その他の母子家庭等 及び寡婦の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない。

4項

都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、母子・父子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項

前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、インターネットの利用 その他の内閣府令で定める方法により広く母子家庭等 及び寡婦の意見を求めること その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。