都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等 及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。
一
号
当該都道府県等の区域における母子家庭等 及び寡婦の家庭生活 及び職業生活の動向に関する事項
二
号
当該都道府県等の区域において母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三
号
福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援 その他母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
四
号
前三号に掲げるもののほか、母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項