母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第八条 # 母子・父子自立支援員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。

2項
母子・父子自立支援員は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一 号

配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの 及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供 及び指導を行うこと。

二 号

配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの 及び寡婦に対し、職業能力の向上 及び求職活動に関する支援を行うこと。

3項

都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援員の研修の実施 その他の措置を講ずることにより、母子・父子自立支援員 その他の母子家庭の母 及び父子家庭の父 並びに寡婦の自立の支援に係る事務に従事する人材の確保 及び資質の向上を図るよう努めるものとする。