母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第六条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。

一 号
離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
二 号
配偶者の生死が明らかでない女子
三 号
配偶者から遺棄されている女子
四 号
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
五 号
配偶者が精神 又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
六 号

前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの

2項

この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。

一 号
離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの
二 号
配偶者の生死が明らかでない男子
三 号
配偶者から遺棄されている男子
四 号
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
五 号
配偶者が精神 又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子
六 号

前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの

3項

この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。

4項

この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。

5項

この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭 及び父子家庭をいう。

6項

この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第八条第二項において同じ。)の福祉 又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子 又は配偶者のない男子であるものをいう。

一 号
社会福祉法人 理事
二 号

前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて内閣府令で定めるもの内閣府令で定める役員