都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子 その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子 その他これに準ずる者を含む。以下 この項 及び第三項において同じ。)に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一
号
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二
号
配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
三
号
配偶者のない女子 又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四
号
前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子 及び その者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの