児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長 又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第十条 # 児童委員の協力
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正