都道府県等は、母子家庭等 及び寡婦が母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施 及び周知 並びに母子家庭等 及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携 及び調整を図るよう努めなければならない。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第十条の二 # 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正