母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第四十五条 # 国の補助

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

国は、政令で定めるところにより、の規定により市町村が支弁した費用のうち、 及びの費用についてはその二分の一以内を、 及びの費用についてはその四分の三以内を補助することができる。

2項

国は、政令で定めるところにより、の規定により都道府県が支弁した費用のうち、 及びの費用についてはその二分の一以内を、 及びの費用についてはその四分の三以内を補助することができる。