母子及び父子並びに寡婦福祉法
第八章 費用
第十七条第一項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
第三十一条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
第三十一条の五第一項の規定により市町村が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
第三十一条の七第一項の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
第三十一条の十の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
第三十一条の十一第一項の規定により市町村が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
第三十三条第一項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
第三十五条の二第一項の規定により市町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
第十七条第一項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用
第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号 及び第六号から第八号までの費用については、その四分の一以内を補助することができる。
国は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号 及び第六号から第八号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第二号 及び第五号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
国は、政令で定めるところにより、第四十三条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第一号、第二号、第四号、第五号、第六号 及び第八号から第十一号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第三号 及び第七号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。