母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第四十四条 # 都道府県の補助

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号第三号第四号 及び第六号から第八号までの費用については、その四分の一以内を補助することができる。