母子及び父子並びに寡婦福祉法

# 昭和三十九年法律第百二十九号 #
略称 : 母子父子寡婦法  母子父子寡婦福祉法 

第四条 # 自立への努力

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項
母子家庭の母 及び父子家庭の父 並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活 及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。