母子家庭の母 及び父子家庭の父 並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活 及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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昭和三十九年法律第百二十九号
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略称 : 母子父子寡婦法
母子父子寡婦福祉法
第四条 # 自立への努力
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正