毒物 及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条の二第三項 及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。
一
号
二
号
使用者
石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
用途
ガソリンへの混入