毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第一章 四アルキル鉛を含有する製剤

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


1項

毒物 及び劇物取締法以下「」という。第三条の二第三項 及び第五項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者 及び用途を次のように定める。

一 号

使用者

石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。

二 号

用途

ガソリンへの混入

1項

法第三条の二第九項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色 及び表示の基準を次のように定める。

一 号

赤色、青色、黄色 又は緑色に着色されていること。

二 号
その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。

四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨 及び その内容量

その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又は その他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

1項

四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。

一 号
容器を密閉すること。
二 号

十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。

1項

四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。

1項

容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又は その他の方法により保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

1項

四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者 又は輸入業者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛〇・三立方センチメートル航空ピストン発動機用ガソリン その他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、一・三立方センチメートル以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。

1項

第五条 及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。

1項

加鉛ガソリンの製造業者 又は輸入業者は、オレンジ色第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。

1項

加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者 又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。

一 号

そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨

二 号

そのガソリンを内燃機関以外の用(そのガソリンが第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、当該特定の用以外の)に使用することが著しく危険である旨

2項

加鉛ガソリンの販売業者は、加鉛ガソリンの給油塔の上部 その他店舗内の見やすい場所に、前項に掲げる事項を表示しなければならない。


ただし、加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない。

1項

第四条 又は第五条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

2項

第六条第七条第八条 又は前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

3項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。