第五条 及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第七条の二 # 四アルキル鉛の量の測定方法
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正