法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第七章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。)
塩化水素、硝酸 若しくは硫酸 又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から 十二・〇までのものを除く。)
前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。