法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
一
号
二
号
無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。)
塩化水素、硝酸 若しくは硫酸 又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から 十二・〇までのものを除く。)