この章に定めるもののほか、毒物 又は劇物の営業の登録 及び登録の更新、特定毒物研究者の許可 及び届出 並びに特定毒物研究者についての法第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第三十七条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正