毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


1項

都道府県知事(毒物 又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長)は、毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。


毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。

1項

都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長)は、特定毒物研究者の許可を与えたときは、厚生労働省令の定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。

1項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、登録票 又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票 又は許可証の書換え交付を申請することができる。

2項

前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票 又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつては その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつては その店舗の所在地が、保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長。次条第二項 及び第三項 並びに第三十六条の二第一項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつては その主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次条第二項 及び第三項第三十六条の二第一項 並びに第三十六条の六において同じ。)に対して行わなければならない。

1項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、登録票 又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票 又は許可証の再交付を申請することができる。

2項

前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、毒物劇物営業者にあつては その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては その主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。


この場合において、登録票 若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票 又は許可証を添えなければならない。

3項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、登録票 又は許可証の再交付を受けた後、 失つた登録票 又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつては その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては その主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。

1項

毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者は、法第十九条第二項 若しくは第四項の規定により登録 若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業 若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつては その製造所、営業所 又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては その主たる研究所の所在地の都道府県知事に、その登録票 又は許可証を速やかに返納しなければならない。

2項

都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、法第十九条第四項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票 又は許可証を交付するものとする。

1項

都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、登録簿 又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

1項

特定毒物研究者は、都道府県 又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、その変更後の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更後の主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。以下この条において「新管轄都道府県知事」という。)による法第三条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

2項

新管轄都道府県知事は、法第十条第二項の届出が都道府県 又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更した特定毒物研究者からあつたときは、当該特定毒物研究者の変更前の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更前の主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次項において「旧管轄都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた旧管轄都道府県知事は、特定毒物研究者名簿のうち同項の特定毒物研究者に関する部分を新管轄都道府県知事に送付しなければならない。

1項

特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物 又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置 その他の措置を講じなければならない。

2項

毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所 又は店舗において毒物 又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置 その他の措置を講じなければならない。

3項

前項の規定は、毒物劇物取扱責任者を同項に規定する者に変更する場合について準用する。

1項

都道府県知事 又は指定都市の長は、主たる研究所の所在地が他の都道府県 又は指定都市の区域にある特定毒物研究者について、適当な措置をとることが必要であると認めるときは、理由を付して、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1項

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この章に定めるもののほか、毒物 又は劇物の営業の登録 及び登録の更新、特定毒物研究者の許可 及び届出 並びに特定毒物研究者についての法第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。