都道府県知事(毒物 又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長)は、毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。
毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。
都道府県知事(毒物 又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長)は、毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。
毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。