毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第三十三条 # 登録票の交付等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

都道府県知事(毒物 又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長)は、毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。


毒物 又は劇物の製造業、輸入業 又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。