毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第三十九条の二 # 劇物たる家庭用品

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

法第十三条の二に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器 又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。